こんにちは、はらだ眼科視能訓練士の中内です。
先日、ニチイさんを講師に迎え、
保険請求についての研修を行いました。
受付の方と一緒に今回の研修を
受けさせていただいたのですが
お仕事中のケガで受診された際の対応に
難しさを感じられている事を今回知りました。
お仕事中のケガは、
労災保険の給付対象となり健康保険が使えません。
労災保険か健康保険のどちらを使用するかは
本来病院やご本人が選択するものではありません。
事実に基づくことが大切です。
通勤・仕事中のケガなのに健康保険を使うと
・ 事業者は労働安全衛生法により処罰されます。
・労災を隠すと、ご本人さんも健康保険法や
国民健康保険法などに触れるだけでなく、
詐欺罪で処罰される可能性があります。
・労災と知りつつ健康保険診療を行った
医師、医療機関も法に触れます。
上記の事を知っている当院受付だからこそ
いつも業務上のケガの時には、
丁寧に説明をしているのだと理解できました。
一生懸命考えて努力しているからこそ
苦労しているんですね。
目を負傷されてご受診の際には、
どういった状況でけがをされたのか
詳しくお話いただくようご協力をお願いいたします。