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2018/02/01

保険請求研修

こんにちは、はらだ眼科視能訓練士の中内です。

先日、ニチイさんを講師に迎え、

保険請求についての研修を行いました。
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受付の方と一緒に今回の研修を

受けさせていただいたのですが

お仕事中のケガで受診された際の対応に

難しさを感じられている事を今回知りました。



お仕事中のケガは、

労災保険の給付対象となり健康保険が使えません。

 

労災保険か健康保険のどちらを使用するかは

本来病院やご本人が選択するものではありません。

事実に基づくことが大切です。

通勤・仕事中のケガなのに健康保険を使うと

・ 事業者は労働安全衛生法により処罰されます。

・労災を隠すと、ご本人さんも健康保険法や

 国民健康保険法などに触れるだけでなく、

 詐欺罪で処罰される可能性があります。

・労災と知りつつ健康保険診療を行った

 医師、医療機関も法に触れます。

 

上記の事を知っている当院受付だからこそ

いつも業務上のケガの時には、

丁寧に説明をしているのだと理解できました。

一生懸命考えて努力しているからこそ

苦労しているんですね。

目を負傷されてご受診の際には、

どういった状況でけがをされたのか

詳しくお話いただくようご協力をお願いいたします。








はらだ眼科